2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
今、監察医解剖それから承諾解剖という意味では、言われるとおり、監察医制度があるところは、それなりに体制も整っておりますし、費用の部分でも十分に手当てされるわけで、手当てという言い方がいいのか悪いのかどうか分かりませんが、承諾となればそれなりに費用をお出しいただかなきゃならぬということでございますから、そういう違いもあります。
今、監察医解剖それから承諾解剖という意味では、言われるとおり、監察医制度があるところは、それなりに体制も整っておりますし、費用の部分でも十分に手当てされるわけで、手当てという言い方がいいのか悪いのかどうか分かりませんが、承諾となればそれなりに費用をお出しいただかなきゃならぬということでございますから、そういう違いもあります。
SIDSの定義並びに診断の手引作成に当たった名古屋大学の戸苅、加藤両氏らによれば、一般医師を取り巻く諸般の事情と、その受皿である監察医制度が全国レベルで普及されていないこともあって、一部の大都市を除いては実際に機能していないのが現状である、その結果、我が国では衛生統計学的にも本疾患の実数の把握すら困難な状態にあるのであると指摘をしています。
ですから、これは別に子供の問題に限らず、監察医制度の体制が不備だということは指摘をされている問題だと思うんですが、これを整えていくことと同時に、やはり、そうであればあるほど、死因を単純に決めつけてはいけないということが更に言いたいわけなんです。
また、監察医制度でございますけれども、これは、犯罪性はないと判断されたが死因不明の死体につきまして、法医学の専門家である監察医が検案、解剖して死因を明らかにすることにより、公衆衛生の向上等に資することを目的とする制度でございまして、現在、東京二十三区、大阪市、神戸市が同制度を設けております。
○政府参考人(高木勇人君) 警察が死体を取り扱い、犯罪性の有無等を解明するに当たりまして、医師の専門的知見をいただくことは極めて重要でありますけれども、監察医制度が行われている場合には、法医学について特に高度な専門的知識を有する監察医が検案を行っていただくことになります上、検案によって死因が判明せず解剖が必要と認められた場合には、監察医解剖が実施されることとなります。
監察医制度は、死体解剖保存法第八条に基づきまして、都道府県知事がその地域内における伝染病、中毒、また災害により死亡した疑いのある死体等につきまして、その死因を明らかにするために監察医に検案をさせ、検案によっても死因が判明しない場合に解剖させることができる制度でございます。
そういう厚生労働省的な意義で監察医制度が行われているということですけれども、警察として犯罪性がないと思ったところを監察医が見ることによって万々が一の事件の見逃しが拾われているというような可能性もあるんじゃないかなというふうにも思いますけれども、警察庁としてこの監察医制度が存続する意義をどのように考えていらっしゃるか、お聞かせください。
ただいまお尋ねにありました監察医制度のような形で、府県の中の特定の政令指定都市の地域のみを対象にいたしまして府県の知事が事務を行うという形は、恐らく歴史的な沿革によるものだろうというふうに考えております。 総務省として、完全に全ての制度について類似がないかというところを確実には申し上げられませんけれども、探しましたところで類似の仕組みというのは見当たらなかったということでございます。
現在、監察医制度は設けられておりますが、これは全国でやっているわけではございませんで、今、東京都とか横浜市とか、そういうところで、人口集中地域で行われているところでございます。 その中で、解剖率につきましては、国として特段の目標は設定しておりません。基本的にはこの事務は都道府県の事務でございますので、都道府県の財政の範囲内でやっていただいている、こういうふうに考えております。
そして、現在の方向は、今後適切に解剖等が行われる体制づくりを求めていく中で、厚労省としましても監察医制度のあり方というのを改めて検討していくという方向で今議論が進んでいる途中でございます。 以上でございます。
突然亡くなられた方が何で亡くなったか、これを正確に診断することはこれからの予防医学の中でも非常に重要だと思いますし、現在も多くの民間のお医者さんたちは自分の中での診療体験等から診断を割り出している、こういった状況でありまして、我が埼玉県におきまして、さいたま市、百二十四万都市でありますけれども、これがないといったところで、やはりしっかりとした死因統計をつくっていくためにも、先進国として、監察医制度を
死体解剖保存法八条におきまして、監察医制度、これが規定されておりますが、監察医制度は現在我が国においてどのように行われておるのでしょうか。よろしくお願いします。
例えば、犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会は、昨年四月に、法医学研究所という専門機関を国の機関として都道府県ごとに設置するが、当面は監察医制度に基づく機関や大学法医学教室等を法医学研究所として国が指定し、その機能を併せ持たせると、このような提言を行っております。
○糸数慶子君 次に、死因統計の信頼性についてでありますが、平成二十年に行われました衆議院法務委員長主催の死因究明制度の勉強会の概要によりますと、これは監察医制度のある県と、それからない県との間で死因の内訳に歴然たる違いがあり、実態を反映した統計となっていないため、世界各国に誤解を与えているという状況です。
また、御指摘の死体検案を行う医師の能力向上あるいは監察医制度の在り方につきましては、現在警察庁の研究会におきまして検討がなされているところでございまして、こうした検討結果も踏まえまして、新たな死因究明の在り方を検討する中で今委員の言われたことを検討してまいりたいと、このように考えております。
次に、医師の検案能力の向上ということで、今、監察医制度というのが、東京二十三区、大阪市、名古屋市、横浜市、神戸市の五都市、それ以外は、地域の開業医の方が日常的な診察の傍ら死因調査に協力していただいている。三千四百名の警察嘱託医がいらっしゃると聞いています。
民主党さんも、死因究明関連法案の中で、法医科学研究所を設置して、支所を設置する、そして警察庁に死因究明局を設置する、そして調査専門職員というのをつくる、また、監察医制度を廃止する、こういうような法案を出されているわけでございます。 この死因究明医療センター構想についてどうお考えなのかが一点。
監察医制度がある東京、大阪、神戸等々についてはいいんですけど、監察医が不在の地域、これは実際には警察の検死官や警察嘱託医がやっていますけど、これは解剖をやっていませんから、ほとんど。
そして、今監察医制度のことをおっしゃられましたけれども、これは日本で五つの地域、東京二十三区、横浜、名古屋、大阪、神戸。先ほど委員がおっしゃった行政解剖、これは九千四百、平成二十年であるんですが、このうち六千は、その監察医制度に基づいて遺族の承諾なしに行われていると。承諾なしに行われるのは、司法解剖とこの監察医制度に基づく解剖であります。あとの三千は承諾解剖ということになっております。
基本的には、監察医制度となると現状では厚労省が所管ということになっています。警察庁ともいろいろ協議して関係会議を開いてやっているというんだけれども、一向にふやす議論がなくて、減らすことばかり考えているようなんだけれども、整備についてどう考えているのか、ちょっと考え方を伺っておきたいと思います。
監察医制度でございますけれども、この制度は、公衆衛生の向上を目的として、一部の地域における死亡動向を把握することで伝染病の発生といったような公衆衛生上必要な情報を把握する、そういう仕組みでございます。このため、政令で定めました東京二十三区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市を所管する都府県知事が必要に応じて監察医を置き、遺族の承諾を得ず解剖ができるということとされているところでございます。
その中で監察医制度があるところ、昔は七つだったか八つぐらいあったわけですけれども、今は財政難でどんどん減らされて五つですね。政令市を中心にあるわけでありますけれども、残念ながら、東北、北海道に一カ所もないんですね。
そして、行政検視の結果、死因がなお不明である場合には、死体解剖保存法に基づいて、遺族の承諾を得て行う承諾解剖や、監察医制度の施行地域において監察医が実施する監察医解剖が行われることとなりますし、また、他方、司法検視等の結果、犯罪死の疑いがある場合には、刑事訴訟法に基づいて、裁判官の令状を得て司法解剖が行われることとなっております。
それと、監察医制度の話、今、東京都の話をさせていただきましたけれども、そのついでに厚労省さんに確認をさせていただきたいんです。 その全国展開というのをこの間私も申し上げましたけれども、都道府県がやることですが、都道府県の方からこれを全国展開してくれという要望があったのではないかと思うんですが、この点について御確認をいただけませんでしょうか。
監察医制度を全国に拡大すべきであるという具体的な要望というのはございませんけれども、監察医制度に関連する要望といたしまして、昨年五月に全国衛生部長会からの要望がございまして、その中で、死因の明らかでない死体についての死因究明について、犯罪性の有無にかかわらず監察医制度の有無で生じる地域格差を是正するため、地域を限定しない一元化した制度とすることという内容がございました。
ここから先は、議連の話というよりも、個人の意見なんですが、私個人としては、監察医制度を、今限られたところしかありませんが、これを全国に展開をさせていくようなことを考えるべきではないかと思うんです。 ちょっと時間がなくなりましたので、はしょっちゃいますが、保健所というものが全国にあります。公衆衛生のために設置されています。
監察医制度は、公衆衛生の向上を目的として、一部地域における死亡動向を把握することで、伝染病の発生といった公衆衛生上必要な情報を把握するための仕組みでございます。このため、政令で定めた東京二十三区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市を所轄する都府県知事が、必要に応じて監察医を置き、解剖ができることとされているところでございまして、御指摘の保健所とは制度創設の趣旨が異なっております。
○望月政府参考人 監察医制度につきまして、全国展開を行うべきではないかという委員からの御指摘でございますが、まずは、現在の監察医制度におきます実態や課題等につきましては、所管の省でございます厚生労働省からよくお話を伺って、対応を検討してまいりたいと考えております。
監察医制度の話も出ましたけれども、監察医制度が機能しているのは全国で五つじゃないですか。ほかのところはないんですよ。だから、解剖の数のアンバランスがこの委員会でもずっと言われてきたじゃないですか。全然違うんですよ。全く違う。
委員御指摘のように、厚生労働省におきましては、監察医制度というものを持っておりまして、公衆衛生という観点からこの制度の的確な運用に努めているところでございます。また、死体解剖医の認定というふうなことでありますとか、そういう死体検案の実務に従事する医師への講習会の実施、そういったことを行っているところでございます。
監察医制度があるのはわずか五地域しかない。こういうお寒い状況の中では、それこそ犯罪の見逃しも相当あるかもしれない。その見逃しのために次々と被害者が出るということもあり得るわけでありますから、この死因究明制度の抜本的な改正、改革というものを我々も研究していかなければならないと承知いたしております。
死体解剖保存法に基づきます監察医制度の関係の御質問でございますけれども、この制度のそもそもの趣旨は、委員からもお話がありましたとおり、伝染病の発生というような公衆衛生上必要な情報を把握するための仕組みといたしまして、政令で定めた大都市部に監察医を置きまして解剖ができることとする制度でございます。
監察医制度のいわゆる地域格差という問題等もあり、それは、仕組みそのものが古い時代に対応するべくつくられたものが今に残っていて、そのことを、ある意味で、これは適切な表現かどうかわかりませんが、もてあましているというところがあるのではないか。一方で、先ほど取り上げた海堂氏なんかに言わせますと、徹底して厚生労働省が解剖に対して非常に不熱心である、こういうふうな指摘もあります。
それから、監察医制度につきましても、これまでのように地方自治体任せではなく、国の積極的な支援が必要だというふうに考えます。既存制度を生かして、国が財政支援して監察医務院の設置を知事に義務づけ、監察医が警察業務をチェックできるようにすべきだ、こういう意見もあるところでございまして、この点につきまして、これは厚労省ですか、どうお考えになっておりますでしょうか。
○宮坂政府参考人 監察医制度でございますが、死体解剖保存法に基づきまして、先生御指摘のとおり、東京二十三区、大阪市、横浜市、名古屋市、それから神戸市を所轄いたします都道府県知事が、公衆衛生の向上を目的といたしまして、必要に応じて監察医を置き、解剖ができることとするという制度でございます。
監察医制度がなく、行政解剖がほとんど行われていない千葉、埼玉、また、監察医制度があっても、形骸化したり、いろいろ問題になっている神奈川あるいは愛知の割合が大変低い。こうしたところで犯罪や事故の見逃しが多発することは、これから見ても容易に想像がつくことだろうと思います。
犯罪の疑いがないというふうにされた場合は、現在、監察医制度がないほとんどの地域では、いわゆる承諾解剖しかできないということになっておりまして、今回の時津風部屋の場合、本当に御遺族の決断で承諾解剖が行われましたけれども、しかし、翻って、別の、例えば児童虐待のような場合のことを考えますと、親の同意というようなことは得られるはずもございませんから、そういう意味からも、解剖を伴った死因究明の制度の充実が必要
また、読売新聞の調査によりますと、警察が一たん病死などと判断したものの、遺体の火葬後に他殺と判明したケースが過去十年間に少なくとも十三件あった、一方、検視で事件性なしと判断された変死体についても、行政解剖で死因を調べる監察医制度の充実した東京、大阪、神戸では、検視ミスによる殺人の見過ごしがこの十年間で十九件あったことが判明したという報道もされているところでございます。
一方、東京都には監察医制度がありまして、これに基づく医務院がございますので、異状死の検案は原則的に監察医が行うわけでありますけれども、この場合は、その死体検案書はただなんです。一通目は全くただ、二通目からは六百円という、本当にごく安い金額なんですね。 一方で十万円以上取られるようなところもある、一方ではただ、無料だと。余りにも差があり過ぎると思いますけれども、こういうものは何とかならないのかと。
○政府参考人(岡田薫君) 先生、この問題については大変造詣が深くていらっしゃって、私どもがうかつなお答えをするとおしかりを受けるかもしれませんけれども、警察では、先生御指摘のようにお医者さんには大変、殺人事件とかいろんな、命にもかかわりますし、あるいはそのほかの事件にもかかわるんですが、お医者さんとしては、先ほどもおっしゃっていらっしゃった監察医の先生の問題と、それから、監察医制度、限定的なものですから
○白浜一良君 これ私が微力ながらやいやいやいやい言うてちょっと予算化されまして、監察医制度の場合は、これは全国的な制度の問題なんで一遍に全国展開するわけにはいかないんですけれども、その代わり、異状死の取扱いに関する研究会、これどうするか、これはもう全国的な課題やから、こういうものが設けられたということになっておりまして、これは後でどうなっているか聞きたいと思います。
それから、監察医制度、これ私、平成十三年から何回か取り上げていまして、またやります。 三回本委員会でこの議論をしたんですが、委員会の中で明らかになったことは、戦後いわゆる監察医制度というのが取り入れられたんですが、一応全国で五都市、五大都市に制度としてはあるわけでございますが、実態面からいうと東京だけでして、いっているのは。